■高周波利用設備申請 |
10kHz以上かつ50W以上の高周波機器利用については申請が必要です。 |
■高周波利用設備申請 |
弊社高周波電源及び高周波増幅器をご使用になるには、電波法第100条第1項第2号および電波法施行規則第45条1項,2項,3項に規定される、総務大臣の許可を受けなければならない高周波利用設備に該当します(10kHz以上かつ50W以上)。本書に従い許可を受け、ご使用頂くようお願いします。
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申請書は、新規に設置する場合(工場・事業所等毎において)の許可申請と、既に許可を受けた装置があり、増設・交換等の場合の変更申請があります。申請は、設置場所を管轄する地方総合通信局へ行います。
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また、一部撤去時においては変更届が必要になります。
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申請には、下記の書類が必要になります。なお、申請は無料です。
(医療用設備・工業用加熱設備・各種設備の場合)
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総務省電波利用ホームページより各総合通信局のホームページへ移動し、必要に応じて電子申請または用紙をダウンロードして申請を行ってください。
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必要書類 |
●許可申請 |
高周波利用設備許可申請書または変更許可申請書 | 1部 |
高周波利用設備申請書の添付書類 | 2部 |
装置の外観図または写真 | 2部 |
設置場所付近の地図 (設置場所を中心に半径約200mの建物、空地、 道路等の状況がわかる略図が必要です。) | 2部 |
変更届~取り換えの場合~ (旧装置撤去、新装置増設の届けが必要です。 →高周波利用設備変更届書) | 1部 |
返信用封筒(切手を貼ったもの) | 1部 |
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●変更届 |
高周波利用設備変更届書 | 1部 |
高周波利用設備届書の添付書類 | 2部 |
返信用封筒(切手を貼ったもの) | 1部 |
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